身体拘束最小化のための指針
1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。
2.身体的拘束最小化に向けての基本方針
当院は、患者本人または他者の生命及び身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を禁止する。
3.身体的拘束の定義
身体的拘束とは、拘束具等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を拘束する行動の制限をいう。
身体的拘束等禁止の対象となる具体的な行為
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徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
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転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
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自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
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点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
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点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、 手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
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車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
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立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
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脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
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他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
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行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
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自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(厚生労働省「身体的拘束ゼロ作戦推進会議」2001)
4.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
緊急やむを得ない場合とは
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切迫性:行動制限を行わない場合患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
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非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法が無いこと。
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一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
- 上記の3つの条件を全て満たすことが必要。
5.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
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緊急で身体的拘束最小化チームが招集し、主治医も含め多職種で患者の様態を評価し身体的拘束以外に方法がないか3要件を満たしているかを検討する。ないと判断した場合、患者の様態・検討内容、身体的拘束以外に方法がないと判断した理由を記録に残す。
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身体的拘束の適応と判断した場合、医師より「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書」を用いて患者、家族等に必要性・方法・心身の状況・開始・解除予定も含め説明し、同意を得る。(詳細な手順は院内の身体的拘束マニュアルに準ずる)
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身体的拘束中は1日1回、解除に向けたカンファレンスを医師と看護師で行い、その内容を記載する。身体的拘束施行中は身体的拘束最小化チーム委員会と受け持ち看護師にて週1回ラウンドを行う。
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検討の結果、身体的拘束の3要件から外れた場合、医師は速やかに身体的拘束解除の指示を出す。その場合、患者・家族に報告する。
6.鎮静を目的とした薬剤の適正使用
薬剤による行動制限は身体的拘束に該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
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生命維持装置装着中や検査・治療時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。
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行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。
7.身体的拘束最小化のための組織体制
身体的拘束最小化を目的とした「身体的拘束最小化チーム」を設置し、月1回(第3月曜日)委員会を行う。
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チーム構成
チームは、院長、医療安全部長、病棟セーフティマネージャー看護師、セーフティマネージャー薬剤師、セーフティマネージャー理学療法士、医事課長とする -
チームの役割
・身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底する。
・身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
・身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束解除を検討する。
・身体的拘束最小化のための職員研修を年1回行う。
・身体的拘束最小化のための指針の定期的な見直しと職員への周知と活用を行う。
8.身体的拘束最小化に向けた職員教育研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。
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定期的な教育研修実施
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その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
9.指針の閲覧について
本指針は、当院のマニュアルに綴り、全ての職員に閲覧可能とするほか、患者さん・ご家族がいつでも院内掲示やホームページに掲載する。
附則
この指針は2024年11月1日より施行する。